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GPSの発見が出来るようになりました


車にGPS「見張り」該当せず 付近での観察限定―ストーカー事件で初判断・最高裁

小法廷は違法な「見張り」について、住居など被害者が通常所在する場所の「付近」で被害者の動静を観察する行為とする初判断を示した。いずれの二審も「見張り」を目視などの直接的な観察に限定。GPSでの遠隔監視を処罰できないと判断しており、最高裁判決が注目されていた。  判決が言い渡されたのは、当時の妻の車にGPSを取り付けた男(48)と、元交際相手の車に取り付けた男(53)。  両事件ともGPSは被害者が日常的に利用していた駐車場で取り付けられたが、小法廷は「位置情報の探索取得は駐車場付近で行われていない」と指摘。被害者の「付近」での見張りには該当しないと結論付けた。  1件目の事件の一審福岡地裁判決は「ストーカー手段は社会変化に伴い変容する」とし、見張りについて、「電子機器で相手が通常使用する物を観察する行為も含まれる」と判断した。一方、二審福岡高裁は同法を厳格に解釈。「住居、勤務先、学校その他通常所在する場所付近で見張ること」との規定から、被害者の近くで感覚器官を用いて観察する行為に限定、一審判決を破棄した。  2件目の事件でも一審佐賀地裁は有罪としたが、二審福岡高裁が「法の趣旨を逸脱する」と破棄。いずれも検察側が上告していた。  最高検の畝本直美公判部長の話 主張が認められなかったことは遺憾だが、真摯(しんし)に受け止めたい。

こんな記事がネットをザワツカせましたね

私達、探偵業に従事するものにとってはある意味朗報でした。探偵には「依頼者の利益を守るため」という大義名分と、探偵業法に守られていたのですが、ストーカーに悪用され、社会現象的な話題になってくると思わぬ方向に法改正が向かう可能性が出てきますよね。今後の探偵業法の改正に注視しています。

浜松の探偵興信所を運営しています「浜松中央興信所」では、調査現場で養った経験と、専門職である優位性を活かし、この度「つきまとい被害」いわゆるストーカー被害に合われていらっしゃる方々の不安を払拭する目的で、身の回りに設置されたGPS発信機を発見及び撤去するサービスを開始したします。盗聴器や頭頂カメラを発見するサービスは今も今までも存在しましたが、GPS発信機や、携帯波を使用した盗聴器を発見することは非常に困難な調査でした。全国的に見ても稀な業者だったと認識しています。静岡県浜松市のローカル探偵ですが、その難易度の高いGPS発見調査を、浜松中央興信所が実現します。




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