浮気相手に勝つ為の証拠とは!2020版
更新日:2020年4月7日
浜松磐田の私立探偵・浜松中央興信所の山崎です。
浮気とか不倫とか言いますが、それって「寝取られた!」ってことですよね。自分も経験者です。ど!悔しいですよね(浜松弁)中には「私に至らないところがあった」とか思い口にされる相談者の方もいらっしゃいますが、それダメです。思っていても口に出しちゃ駄目。取った相手には「ぶっ殺したい!」「慰謝料ぶんどってやる!」「同じ思いをするがいい!」でOKなんです。まぁ、過激な口上は避けるべきですが、腹の中はこのくらいの気持ちで普通ですから。探偵にはぶっちゃけてください。
さて、旧サイトで1番人気だった記事。「勝つための証拠」ですが、流石に古くなって、社会情勢や、示談、裁判、の判例なども変わってきた向き合いもありますので、2020版を新しくあげておきます。
不貞行為を立証するには
不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合も生じてしまいます。不貞行為の証拠を持たないで、配偶者を追及しても、嘘をつき通されてしまいます。
コレだいじ!別居は証拠を押さえてから!
また、配偶者の不貞行為を原因として、離婚請求をする場合には、この不貞が婚姻の破綻の原因であるという因果関係も立証する必要があります。夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
別居は夫婦関係の破綻と見なされてしまうので別居後の不貞の証拠はとても弱いです!不貞行為の証拠を完全に立証できなくても、離婚の請求はすることはできますが、この場合「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。
正直証拠が無いと負けっぱなしです
しかし、婚姻を継続し難い重大な事由の場合では、慰謝料請求の行方に大きく影響してしまい、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなり、異性の愛人(浮気不倫相手)にも慰謝料の請求はできません。慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためには、不貞行為の証拠は必要です。
裁判に持ち込まない為の強い証拠
不貞行為に対する夫婦間の争いや、浮気相手との争いに於いて最も重要なコトは、言い訳仕様のない証拠を押さえることです!これって、夫婦にしかわからないものでは駄目です。第三者が見て、はっきりと分かる証拠じゃなきゃ駄目なんです。
写真・ビデオ
不貞行為の証拠として一番優れているのはやはり写真やビデオなどの証拠です。配偶者が異性の愛人と一緒に何度もラブホテルに出入りしている場面は「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」となりますが、愛人と2人で旅行している、愛人の部屋へ出入りしているといった情報だけでは、肉体関係があることを立証するには不十分と判断されてしまいます。と、されていましたが!なんと!
2014年3月の大阪地裁の判例!
大阪地裁で驚くべき判決が下されました。夫と同僚女性の不倫関係を疑った妻が、相手女性に対し賠償を求めた裁判で、肉体関係が推認できる証拠が無いにもかかわらず、男女の「不倫」を認め、44万円の賠償金支払いを命じた判決がくだされました!
引用記事
問題となった“プラトニック不倫”を行なったのは、同じ医療機器販売会社で大阪に勤務する男性と、東京に勤務する女性。出張などで互いの地を行き来し、食事デートを重ねる中、男性が肉体関係を求めたものの、女性は「奥さんがいる人はそういう対象として見られない」と拒否。が、その後も2人は一線を越えないものの、花火大会や体育館でのバドミントンなど“清い交際”を続けたという。それがきっかけで、男性の妻への態度が冷たくなり、怪しんだ妻が証拠を集めて女性を訴えたという。裁判所は「逢瀬」を重ねたことを「社会通念上、相当な男女の関係を超えたものと言わざるをえない」と指摘し、損害賠償を認めたと指摘し、不倫関係を認めた。 「※週刊ポスト記事から引用」
デートシーンを撮り溜める
大阪地裁の判例後、プラトニック不倫、いわゆるデートシーンを撮り溜める調査プランも有効になってきたと言うことです!実際調査の現場では、このパターンも多く存在していて、これまでは、お金を掛けて浮気調査をしてみたものの証拠不十分で戦えないと、泣き寝入りされた依頼者さんも多くいらっしゃったのも事実。悔しい思いをしてきたのは依頼者も探偵も同じでした。でも今後は違いますね!
その他の証拠
その他不貞行為を立証する為に必要な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。友人、関係者、探偵社・興信所などの第三者の証言不貞行為を認める手紙やメモ、日記など愛人からの手紙や贈り物愛人と宿泊した時のホテルの領収書愛人と宿泊した時のホテルの領収書など、一般常識で判断した場合、不貞の事実が客観的に証明できるものです。不貞の証拠になるような物を見つけたらコピーをしておきましょう。但し、合法的に確保されたものであることが必要です。
LINE・メール・メッセンジャーの写真
これを発見して、パートナーの浮気に気付いたという方も多くいらっしゃいます。少々スマホの操作に慣れている方が陥る失敗があります!パートナーの携帯でスクリーンショットを撮って、自分に送信してしまう、という失敗です。
これ!ダメです。
こういう撮り方をしてください!パートナーの携帯を手にもつ、または、テーブルに置いて、スクリーン全体と、携帯全体が映り込むよう少し引いて撮影してください。できれば、新聞の日付面や、他の日付を示すものが一緒に写り込んだほうが更につよう証拠になります。
裁判の為の(不貞行為)の証拠
自分で配偶者の不貞の証拠を集め、慰謝料を求める離婚請求をすることは自由です。 しかし、浮気がばれるようにする人は居ないでしょうから、配偶者と異性の愛人の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」をつかむのは、現実問題として困難で、しかも危険です。例え異性の愛人とラブホテルに出入りしている写真が撮れたとしても、1回限りの不貞の証拠で離婚を認めたケースはあまりなく、裁判で離婚原因として認められるには、ある程度継続的に肉体関係と伴うものではないと、不貞行為として認められません。
不貞行為と認められなかった場合は、慰謝料の請求や財産分与の判定に差が出る可能性もあります。また自分で不貞の証拠を集めようとしても、手段・方法によっては法律違反を犯していることもあります、弊社は、探偵業法で定められた範囲の権限で、必要な証拠を集めます。当事者の収集では、証拠能力が問題になる可能性が高く、裁判所への提出が出来なくなってしまいます。
ちゃんと勝つ為に!
結局の所、不貞行為を推認して、言い訳の出来ない証拠を押さえるにはやはり「プロ」が必要です。そのために!個人のプライド、個人の利益を守るために私達探偵興信所が必要だから探偵業法という法律で認められたプロの探偵が存在します。
裁判に持ち込む前に、示談交渉でそれこそ言い訳の出来ない証拠を突きつけて、有利な交渉権を持つことがだいじです!
よし!勝つぞ!と心に決めたかたは、私立探偵、浜松中央興信所をご指名下さい。
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